まず相続には三つあります。
単純承認
一代限りのようなものを除き、そのまま、受け継ぐことになります。
- お亡くなりになったこと
- 自分が相続人であること
- 相続財産(負債のみも含む)があること
を知ってから、3ヶ月何もしないか、相続を前提としないとできないようなこと(例えば、遺産を分割した。遺産を使った。など)をするとそのまま相続したとみなされます。
限定承認
相続財産を別個のものとして計算します。
その中で、プラス財産とマイナス財産の処理をし、残ったものがプラスであれば相続するというものです。(但し、税金的にはあまり有利な手続きではありません。実際に使われる例は少ない方法です。)
これを使うためには
- お亡くなりになったこと
- 自分が相続人であること
- 相続財産(負債のみも含む)があること
を知ってから3ヶ月以内に単純承認をせず、かつ相続人全員が、この手続きを家庭裁判所でしなければなりません。
相続放棄
- お亡くなりになったこと
- 自分が相続人であること
- 相続財産(負債のみも含む)があること
を知ってから3ヶ月以内に、単純承認をせず、家庭裁判所で相続放棄の手続きをしなければなりません。
そもそも相続放棄とはなんでしょう?
上の画像は、橋とトラックですが、
「相続する」ということは、亡くなった方から相続人に橋が架けられるというイメージです。
その橋にはトラックが色んな荷物を積んで走ってきます。
その荷物の中には、財産だけではなく借金も入っています。
トラックは勝手に走ってきます。
これを継がないようにする為には、橋自体をなくしてしまわなければなりません。
これが相続放棄です。
トラックは自動的に3か月で到着します。
到着してしまうと、トラックに載っている借金も継いでしまいます。
その前に橋をなくしてしまう=相続放棄の手続きをしなければなりません。
期間の問題がありますので、早急に動いてください!
亡くなって三ヶ月の場合 基本報酬として一人につき32,400円
亡くなって三ヶ月以上経っている場合 基本報酬として一人につき54,000円
それに加えて、戸籍類の取得報酬が必要です。(数千円から3万円程度)
相続の複雑さによって異なります。例えば、配偶者であれば、戸籍は一通で済むかもしれませんが、兄弟相続であれば、10通近く必要になる可能性があります。
(実費別途。戸籍等の費用がほとんどです。多くて1万から2万円程度)
相続放棄は3か月以内と言われますが、いつから3か月でしょうか?
法律では、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から」と規定しています。(民法915条1項本文)
しかし、この条文、とても解釈が難しく、色々な判断が分かれています。
- 相続対象となる方の亡くなったことを知ったこと
- 相続の対象となる財産があることを知ったこと
この双方が揃ったときというのが基本的な考え方となります。
また、3か月以内であっても、財産を使ってしまったらダメだとされています。
そして、これをスタート基準として色々な場合について裁判例があります。
- 相続の対象となる財産があることを知ったこととは?
一般的には、相続人に落ち度がなく調査しきれなかった相続財産(特に借金、保証債務などのマイナス財産)について、その存在を知った段階を指すとされていますが、そのラインは結構曖昧ではっきりしていません。
判例紹介(最高裁 昭和59年4月27日)
「熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算する。」
最高裁判所が示したこの基準が、もっともよりどころなのですが、この判例解釈にも色々あります。
広く取る判断例
東京高裁 平成12年12月7日
◆相続人が、被相続人が亡くなったこと、自分が相続人であることを知った。
ところが、他の相続人に相続させる旨の公正証書遺言をしていたことから、自分は関係ないと信じた。
その場合には、債権者から催告を受けて初めて債務のあることを知ったときに3か月の期間が始まる。
厳しく取る裁判例
高松高裁 平成13年1月10日
◆亡くなったことを知った時点で、家、土地と預金が少しあることを相続人は知っていた。
約3年後に、高額の保証債務が見つかったという事例。
→最初に家、土地、預金があることを知ってるので、そこから3か月なので、相続放棄はできない。
大阪高裁 平成13年10月11日
◆死後3年後に請求があったが、自分が相続人であるということに法的な知識がなかったので、関係ないと思ったと主張。(兄弟が相続人になるケース)
その後3か月以上経過した後に、訴えを提起された後、相続放棄を申述した。
→相続人でないと本当に思っていたかについて、証拠関係から裁判官は否定。相続放棄が認められなかった。
東京高裁 平成14年1月16日
◆死亡した直後に、被相続人が所有していた不動産の存在を認識して、他の相続人全員と協議して遺産分割協議を行った。
3年後に保証債務があることがわかった。
→被相続人に相続すべき不動産があることを具体的に認識していたものであるので、そこから3か月以内に相続放棄しなければならないとして相続放棄が認められなかった。
実は必ずしもそんなこともありません。
事情によっては、相続放棄することも可能なのです。
まさかそんな借金があるとは知らず、ほとんと相続できる財産もなかったので、放置していたというような場合、相続放棄手続きができる場合があります。
- 相続放棄の通ったケース
わずかばかりの財産しかないと信じて相続放棄をせずにいたところ、実は借金があったというケース。
原則論から言えば、相続放棄はできません。
しかし、もしそういった借金があったということを知っていたなら、相続放棄していたとなれば、相続放棄できることがあります。
大阪高裁平成10年2月9日決定(家庭裁判月報50巻6号89頁)では,「民法915条1項の熟慮期間については,相続人が相続の開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上の相続人となった事実を知った場合であっても,3ヶ月以内に相続放棄をしなかったことが,相続人において,相続債務が存在しないか,あるいは相続放棄の手続を取る必要をみない程度の少額にすぎないものと誤信したためであり,かつそのように信じるにつき相当な理由があるときは,相続債務のほぼ全容を認識したとき,または通常これを認識しうべきときから起算すべきと解するのが相当である。」としています。
難しいことを書いていますが、つまり、「何にもないと思っていた。まさかそんな借金があると知ってたら、相続放棄してたよ!」という場合、借金があると知ったときから3か月以内なら放棄できるというような意味です。
また,高松高裁平成20年3月5日決定(家庭裁判月報60巻10号91頁)では,「相続人が,自己のために開始した相続につき単純若しくは限定の承認をするか又は放棄をするのかの決定をする際の最も重要な要素である遺産の構成,とりわけ被相続人の消極財産の状態について,熟慮期間内に調査を尽くしたにもかかわらず,被相続人の債権者からの誤った回答により,相続債務が存在しないものと信じたため,限定承認又は放棄をすることなく熟慮期間を経過したような場合は,熟慮期間が設けられた趣旨に照らし,錯誤が遺産内容の重要な部分に関するときには,錯誤に陥っていることを認識した後改めて民法915条1項所定の限定承認又は放棄の申立てができると解するのが相当である。」としています。
つまり、調べたけど、債務があるとはわからなかったという場合は、改めて分かったときから3か月の計算が始まるという判断です。
相続財産を処分したら放棄できない??
3か月以内であっても相続財産を処分した場合は、相続放棄はできないことになっています。
それを定めた民法921条の法定単純承認(相続財産処分により相続放棄できなくなる)の規定の根拠については,
①相続人が相続財産を処分したことは単純承認の意思をもってしたと推定すべきであり,単純承認の効果を認めることは,相続人の通常の意思に合致するものであるというべきというもの,
②相続人が行う相続財産の処分の後に限定承認・相続放棄を認めると,相続債権者,次順位相続人または共同相続人などを害するおそれがあるというもの,
③相続人の相続財産の処分を信頼した第三者を保護することが必要であるというもの,
④相続人の処分によって相続財産と相続人固有の財産との混同を生じ,相続財産の範囲が不明確になり,限定承認が事実上困難になるというものなどが挙げられています。
これらの事情を総合的に考えることで、3か月経っていたりしても、相続放棄が通るということがあるのです。
これは、つまり、ちょっと使ってしまったけど、それはしょうがないと言える範囲なら、それで相続放棄できなくなるというのはかわいそうではないかという考え方です。
ただ、相続放棄を認めると他の人に迷惑かかるようなら、ダメですということになっています。
処分していても相続放棄が認められた事例
有名な裁判例では、相続人にはお金がなかった事例で、亡くなった方の財産から高くはない葬儀代を支払ったという事例で、葬儀は社会常識レベルであれば、やるのが普通であるから、それで放棄できるなくなるのは不適当というものがあります。
東京高裁 昭和11年9月21日
◆遺族として当然営まれなければならない程度の葬式を相続財産から支出しても相続財産の処分に当たらない。
大阪高裁 平成14年7月3日
◆遺産で葬儀費用や仏壇や墓石の購入をした場合
京都地裁の原審では、葬儀費用はOKだが、仏壇、墓石はダメと判断。
しかし大阪高裁は、これを認めた。
(但し、これが高額に過ぎる場合はダメであっただろうと言われています。)
東京高裁 平成12年12月7日
◆もらえないと判断してたが、手続き上、遺産分割をしたに過ぎない場合。
相続人が遺産分割協議書を作成したとしても(通常は、そのまま読めば、相続人として相続財産を処分したのでNGとなる。)、それが相続財産の一部を残された遺言の趣旨に沿って他の相続人に相続させるためにしたもので、自分が相続し得ることを前提に他の相続人に相続させる趣旨でしたものではないと認められる場合は、単純承認をしたものとみなさない。
相続放棄は、死後3か月以内で、かつ財産を触っていなければ、必ず通るといって差し支えないです。
さらに、3か月経っていたとしても、知らなかったという事情がある場合は、少なからず相続放棄は通ります。
さらに社会常識の範囲であれば、使ってしまっていても相続放棄が通るということがあります。
ですので、これをしたからには、絶対ダメだと諦めるというのではなく、裁判官次第では、通ることもありますので、まずは相続放棄にチャレンジしてみるというのが必要です。
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相続登記も千差万別です。
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相続放棄
・そもそも相続しないという手続き。
いわば、元々相続人でなかったことにします。
・借金を相続しない為の手続きです。
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