2019.08.30
カテゴリ:相続法
相続法の解説 民法883条 相続開始の場所
相続法の解説 第2回
(相続開始の場所)
第八百八十三条 相続は、被相続人の住所において開始する。
これは、実体上の意味はありません。
相続に関する裁判をどこでやるのかということを定めているものです。
亡くなった方が住んでいたところの管轄する家庭裁判所が管轄になるということを定めている条文です。
管轄がない裁判所は相手にしてくれませんので、実務上の意味はとてもあります。そこに管轄があることを証明する為に、住所を証明する為に住民票の除票や戸籍の附票の提出をすることが一般的です。
但し、他の条文で、その他の家庭裁判所が管轄になることを定めた場合もありますので、あくまで原則ということになります。