相続法の解説 民法887条 子及びその代襲者等の相続権

相続法の解説 第6回

(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

1項
被相続人の子が相続人となることを規定しています。
他の条文の記載ぶりとあわせて、第一順位の相続人であること示しており、子がいない場合に、他の相続人が観念されます。(但し、配偶者は子がいても相続人になります。)

2項
子がいても、死亡していたり、生きていても欠格(891条)・廃除(892条)に当たる場合は、その者の子が代襲して相続人となります。
(891、892条は該当記事で説明します)

代襲→例えば、Xには、子がAがいて、Aには子Cがいた場合、世代順に死亡して相続が開始した場合にはX→A→Cとなりますが、そうでなかった場合で(X→×A=X→×C)にCが相続できないとなると公平性を欠きます。
そこで、孫CがAに代わって、相続人となるということになります。
しかし、実はこれには変なところがあって、順々に相続が発生すれば、Aには妻Dがいた場合、X→A→CDとなるはずです。
ところが、妻Dは代襲相続人になりません。代襲は「その者の子」と規定されているからです。
これには、家督相続観念が拭い去れていないという批判があります。

なお、「その者の子」には胎児も含まれます。

2項但し書き 「被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」
子の子であっても直系卑属ではない場合というのは、養子縁組前に生まれた養子の子と養親との間に生じます。

まずAがいます。
別の家庭に
Bがいて、Bには子Cがいます。

そして、AがBと養親縁組をしても、それはAB間のことで、養子縁組後にBの子Dが生まれれば、Aの孫ですが、養子縁組前のCとAは他人です。
こういった場合、先にBが死亡した後にAが死亡した場合、Dは相続人になりますが、Cはならないということになります。

3項 「再代襲」
代襲者(子の子)に代襲原因が生じるとさらに、子の子の子が代襲します。
そして、さらに子の子の子に代襲原因が生じていると、同じように子の子の子の子と延々に繰り返されます。