相続法の解説 民法889条 直系尊属及び兄弟姉妹の相続権

相続法の解説 第7回

(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

「第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合」
子、孫、ひ孫、夜叉孫・・・がいないとき(もしくはいても相続欠格、廃除されている場合)を指します。

「次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。」
子、孫、ひ孫、夜叉孫・・・がいないとき(もしくはいても相続欠格、廃除されている場合には、1番直系尊属、2番兄弟姉妹としています。
直系尊属がいれば、兄弟姉妹は相続人になります。

「ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。」
母親は亡くなっているが、母親の両親は健在かつ父親が健在の場合には、一親等の父親が相続して、二親等である母親の両親は相続しませんということです。
(但し、父が相続放棄すれば、「父母」の両親に相続権は移ります。ですので、借金があるような場合には、父相続放棄→父の父母と同時に母の父母相続放棄というような順番が考えられます。)

2項 「第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。」
兄弟姉妹が代襲相続のことを言っています。
887条2項が代襲することを指し、887条3項が再代襲を指しています。
2項しか準用していないので、再代襲はないということになります。
つまり、甥姪には相続権がいくことはあっても、甥姪の子までにはいきませんということです。わりとこの規定は実務では出会います。甥姪の子が含まれるとなると大変な人数になるところだったというケースは少なくありません。

これは昭和55年に改正された条文で、それ以前は、再代襲ありでした。
改正前は、兄弟姉妹の子の子の子・・・となると、ものすごい人数になって、とても収拾がつかないの状態でしたので、甥姪までとすることと改正されました。特に昔は兄弟10人が当たり前の時代でしたので、兄弟の子がさらに10人ずつなどとなると大変です。(相続人100人ですね。)
改正趣旨はもっともなのですが、実は子の子の子・・・というのでも十分にすごい数になります。兄弟姉妹だけ制限でよかったのかは議論の分かれるところかとは思います。