相続法の解説 民法891条 相続人の欠格事由

相続法の解説 第9回

(相続人の欠格事由)
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

1号
これに規定されることをした者は、相続人になれませんというものです。
これは、被相続人の意思に関わらず、自動的に資格がはく奪されるというもので、不法性がかなり強いものが規定されています。また、一旦相続人資格を失うと、回復できる規定がありません。

「一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者」
「故意に」となっていますので、わざとの場合に該当します。
過失の場合は含まれません。さらに、裁判例では、違法性、責任制がない場合は、刑事責任を問えないので、故意に殺害しても、刑に処せられたに該当しないとのものがあります。また、執行猶予は、刑に処せられたに該当しないというのが多数説です。

2号
「二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。」

告発は、資格を問わず死亡が犯罪によると考える者が可能で、告訴は、被害者(被相続人)の配偶者、直系尊属、兄弟姉妹ができます。
結局知っていて、告訴または告発をしなければ、欠格になるということになります。
ただ、警察や検察がすでに動き出しているときは、そのようなことをする必要もないことから、欠格にはならないと考えられています。

ただし、
「是非の弁別がないとき」
判断できない人にペナルティはやりすぎなので、欠格になりません。

「殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったとき」
このような関係の場合は、告訴告発をするのはなかなかはばかれるので、そのようなことを期待しがたいので、欠格のペナルティを与えないということになっています。

3号・4号
「三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者」

詐欺や脅迫によって、遺言を変えさせた者は欠格になります。
詐欺、脅迫は民法96条の定める要件を満たす場合を指しているので、遺言者に勘違いや畏怖を与える故意、これに基づいて遺言を変えさせるなどするという故意の二つの故意が要求されます。

さらに、自己の利益を不当にもたらせようとする意思も必要と言われていますので、自分に利益をもたらすつもりがなければ欠格にならないとも言われています。

5号
「五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」

遺言書を偽造・変造したり、隠したり、破ったりなどと物理的に余計なことをすると欠格になります。

不当な干渉行為を規制するもので、その行為が不当な利益を目的としていない場合は、欠格にあたらないという判例があります。(最高裁平成9年1月28日)
それと関連して本人の遺言の記載ミスを訂正して有効な遺言にさせようとすようなもので、被相続人の意思の実の為に過ぎないという場合は、欠格に当たらないという趣旨の判例があります。(最高裁昭和56年4月3日)
※ただ、程度問題ではあるとの指摘もされています。

また、隠匿つき、遺言書の発見を遅らせる故意を必要とする裁判例があります。