空家問題

相続手続きもされず、放置された不動産が全国的に問題になっています。
大阪では、なんと約68万戸もの空家不動産があり(平成25年調査)、大阪府の不動産の14.8%にも上っています。

そこで、政府は空家問題に対する法律・施策を次々と打ち出しています。

空家対策特別措置法では
次の条件に該当する空家を特定空家として認定することになっています。

・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態

・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

この特定空家に認定されるとどうなるかですが、
なんと土地の固定資産税が6倍になります。

これまで、建物がある土地については、税金が軽減されてきましたが、その為に古い建物が放置される要因になってきました。(取り壊すと税金が高くなる)
そこで、上記のような特定空家については、税金の軽減措置を受けられなくし、空家の撤去を進めようということになりました。

ですので、相続によって発生した使わない空家については、処分も検討をしておくことが必要になってきます。

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相続登記のみで済む場合の手続き

(相続人に行方不明者や未成年者、相続放棄した人がおらず、遺言もない場合)

・それでも、シンプルなものから複雑なものまで。
相続登記も千差万別です。
・マンション、一戸建て、畑や田、山林など。

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相続人に行方不明な方がいる場合の相続手続き

・失踪宣告(行方不明の方を法律上亡くなったことにする。)
・不在者の財産管理人選任申立(行方不明者に代理人をつける)

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遺言書が出てきた場合の相続手続き

・遺言検認申立(自筆証書遺言は裁判所でチェックしてもらわないと使うことができません)
・遺言執行者がいる場合の手続き(遺言執行者がいると手続きが変わる場合があります。)
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相続人の中に未成年がいる場合の相続手続き

・特別代理人選任申立(未成年者の為に、遺産分割をする為に適当な代理人をつけます)

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相続税って何?

・非常に複雑な相続税の世界。
ですが、ほとんどの人は相続税の対象になりません。

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相続放棄

・そもそも相続しないという手続き。
いわば、元々相続人でなかったことにします。
・借金を相続しない為の手続きです。
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遺産分割縮小

遺産分割協議

・相続人全員で遺産をどうわけるかを協議する必要があります。

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通帳縮小

不動産以外の遺産承継業務

・預貯金や株式などの相続手続き

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空家縮小

空家問題に気を付けて

・1年以上使われず、建物がかなり傷むなどした場合、土地の税金が6倍になる恐れがあります。



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