基本的にどのように分けるのも相続人が納得するのであれば、自由になっています。
遺産分割協議は、相続人全員が参加してする必要があります。
全員が参加していますので、全員が納得するのであれば、基本的に分け方は自由です。
但し、相続人の中に未成年者がいたり、行方不明の方がいる場合は、特別な手続きが必要になり、分け方にも一定の制約がつきます。
お金を代わりに払ってもらうという方法もあります。
不動産をあげる代わりにお金を支払ってもらう「代償分割」という方法です。
「代償金」の項目を遺産分割協議書に入れ込む必要があります。
この記載なしにお金を支払ってしまうと、贈与税が発生する恐れがありますので、きちんとした遺産分割をすることがとても大事です。
売却して、売却金を分け合うという方法もあります。
「換価分割」は特殊な遺産分割協議書が必要です。
最もシンプルなのは、売却代金の分け方と同様の割合で、持ち分を分けるというやり方ですが、この場合、売却手続きについても全員でほとんど全てをする必要があり、負担感があります。
そこで、名目上一人の名義にして、その人が売却をして売却金を分け合うという方法があります。(税務リスクがあるので、お勧めしていません。)
但し、この方法はレアな分け方であり、法務局でもあまり例がなく、専門書にも遺産分割協議書の例として記載がありません。
この登記は、少し複雑な遺産分割協議になります。
問題は2点あります。登記上の問題点と税務上の扱いを両立する必要があります。
まず、税務上の取り扱いについて
国税庁照会
「共同相続人のうちの1人の名義で相続登記をしたことが、単に換価のための便宜のものであり、その代金が、分割に関する調停の内容に従って実際に分配される場合には、贈与税の課税が問題になることはありません。」
このように、便宜上、一人にするだけなら、売却代金を渡しても、そこに贈与税をかけませんよというものです。
登記上の取り扱いについて
法務局は、便宜上の名義というものを認めていません。名義を得るものが、実体上も所有権を有するものと考えています。
このように国税庁の考え方と法務局の考え方は異なるわけです。
ですので、遺産分割協議では、この点を両立できる記載にする必要があります。
なお、不動産を売却しますと譲渡所得税がかかることもありますので、その辺りも検討の対象にする必要があります。
(譲渡所得税→買ったときの金額と比べて儲けが出れば課税するというもの。建物は経年劣化も考慮します。)
必要に応じて税理士にアドバイスを受けることも必要ですね。
費用の目安
・色々なパターンでの費用の目安
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相続登記のみで済む場合の手続き
(相続人に行方不明者や未成年者、相続放棄した人がおらず、遺言もない場合)
・それでも、シンプルなものから複雑なものまで。
相続登記も千差万別です。
・マンション、一戸建て、畑や田、山林など。
相続放棄
・そもそも相続しないという手続き。
いわば、元々相続人でなかったことにします。
・借金を相続しない為の手続きです。
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遺産分割協議
・相続人全員で遺産をどうわけるかを協議する必要があります。
遺言書が出てきた場合の相続手続き
・遺言検認申立(自筆証書遺言は裁判所でチェックしてもらわないと使うことができません)
・遺言執行者がいる場合の手続き(遺言執行者がいると手続きが変わる場合があります。)
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