遺産分割をするには、相続人全員でする必要があります。
相続人の一部に行方不明者がいる場合は、このままでは遺産分割ができません。
この場合、二つの方法が考えられます。
・不在者の財産管理人の利用
・失踪宣告の利用
不在者というのは行方不明者のことです。
不在者の財産管理人というのは、行方不明者の方が見つかるまでの間、代理人として財産を管理する人です。
調査
行方不明であることが条件ですので、申立をするには
実際に、知れたる住所地に調査をしたりします。
ご近所の方への聞き取りや、賃貸物件であれば、管理会社に確認したりします。
また、場合によっては、警察に捜索願を出します。
(必ずしも受理してくれるわけではないので、受理してくれなければ、その旨裁判所に報告すれば、手続きは進みます。)
管理すべき財産の資料
裁判所に、不在者の財産管理人に対応してもらうべき財産の資料を提出します。
相続財産の資料を提出することになります。
申立
申立後は、裁判所の方でも行方不明になっている方が出てこないか探します。
結果、見つからなければ、裁判所が不在者の財産管理人を選任します。
また、不在者の財産管理人の報酬は、管理財産の中に現金預金があれば、それを使いますが、足りない場合は、申立人側で用意する必要があります。
ですので、不動産のみの遺産の場合は、別に申立人がお金を用意する必要があります。
(数十万円が予想されます)
不在者の財産管理人は、行方不明者の方の財産を守るべき存在ですので、法定相続分相当の財産を確保しなければなりません。
ですので、通常、法定相続分相当の金銭を用意して、不在者の財産管理人に渡す必要があります。
例えば1000万円の不動産で
被相続人が夫
相続人が 妻、長男、次男で次男が行方不明という場合、
次男の法定相続分は4分の1です。
この場合、不在者の財産管理人は250万円を確保する必要があります。
このように、不在者の財産管理人制度は、非常にお金がかかることがあります。
失踪宣告とは、法律上、行方不明になった方を亡くなったものとみなしてしまう手続きです。
通常は、行方不明になってから7年間経過していることが要件です。
調査
行方不明であることが条件ですので、申立をするには
実際に、知れたる住所地に調査をしたりします。
ご近所の方への聞き取りや、賃貸物件であれば、管理会社に確認したりします。
また、場合によっては、警察に捜索願を出します。
(必ずしも受理してくれるわけではないので、受理してくれなければ、その旨裁判所に報告すれば、手続きは進みます。)
財産の資料の提出
法律上の要請はありませんが、裁判所は、相続財産の資料を要求することが多いです。
申立
申立後は、裁判所の方でも行方不明になっている方が出てこないか探します。
結果、見つからないようなら、官報公告という国の新聞みたいなものに出します。その3か月後に失踪の宣告がなされ、それを市役所の戸籍係りに提出することになります。
申立から宣告まで半年から10か月くらいかかります。
失踪宣告の効果
行方不明の方は亡くなったとみなされるので、失踪宣告の審判のときに相続が発生します。
その旨、戸籍にも記載することになります。
例えば、
被相続人が夫
相続人が 妻、長男、次男で次男が行方不明という場合、
次男に失踪宣告をしたとします。
次男に子供や配偶者がいない場合、次男の財産の権利(被相続人の夫からの相続財産)は、母である被相続人の妻にいきます。
その結果、妻兼次男の母、長男の2人で相続手続きができることになります。
もし、次男に配偶者や子がいる場合は、次男の財産の権利(被相続人の夫からの相続財産)は、次男の相続人である配偶者と次男の子にいきます。
次男の相続人
この場合、
妻、長男、次男の相続人である配偶者、次男の子で、遺産分割協議をすることになります。
失踪宣告をした結果、誰に権利がいくかによって、この制度が使えるかどうかがポイントになります。
次男に相続人がいない場合は、権利が母にいくなどしますので、手続きに支障は出ないケースかと思いますが、次男の配偶者や次男の子となると、次男自体が行方不明であったことから、その家族と連絡がつくのか、つくとして、円滑に手続きができそうかというところを考えて不在者の財産管理制度との手続き選択をする必要があります。
費用の目安
・色々なパターンでの費用の目安
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相続登記のみで済む場合の手続き
(相続人に行方不明者や未成年者、相続放棄した人がおらず、遺言もない場合)
・それでも、シンプルなものから複雑なものまで。
相続登記も千差万別です。
・マンション、一戸建て、畑や田、山林など。
相続人に行方不明な方がいる場合の相続手続き
・失踪宣告(行方不明の方を法律上亡くなったことにする。)
・不在者の財産管理人選任申立(行方不明者に代理人をつける)
相続放棄
・そもそも相続しないという手続き。
いわば、元々相続人でなかったことにします。
・借金を相続しない為の手続きです。
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遺言書が出てきた場合の相続手続き
・遺言検認申立(自筆証書遺言は裁判所でチェックしてもらわないと使うことができません)
・遺言執行者がいる場合の手続き(遺言執行者がいると手続きが変わる場合があります。)
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