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相続税

実は、相続税がかかる人というのは、そんなにいません。
まず、ほとんどの人は「基礎控除」という範囲に収まるので、多くの場合は課税されません。

「基礎控除」については、後でお話ししますが、例えば配偶者と子2人が相続人の場合、基礎控除は4800万円です。これ以上、相続財産がないと相続税がかかることはないので、そんなに相続税のかかる人がいないというのは少しイメージできたかと思います。

なお、個別具体的な計算につきましては、税理士法で規制されており、税理士でなければ判断できませんので、ご了承下さい。
(当職(ファイナンシャル・プランニング技能士)は、一般的な事例に置き換えて説明することはできます。)

相続税の対象となる財産

まず、相続税の対象となる財産についてみていきましょう。
以下の4つが相続税の対象となる財産です。

(1)基本 相続税の対象となる財産は、金銭に換算できるすべての財産です。

現金、預金はもちろん、不動産、株、借地権、商売されている方なら、営業権や特許権なども含まれます。

(2)「みなし相続財産」

みなし相続財産とは、お亡くなりになられたことを原因として相続人が取得する財産で、実質的に相続財産のようなものをいいます。

具体的には、
・生命保険金(但し、保険料負担者と被保険者が同じ場合)
(ただ、これには500万円×法定相続人の数が非課税枠としてありますので、高額の生命保険でなければ、課税対象にならないことも少なくありません。)
・死後3年以内に支給額が確定した死亡退職金
(こちらも、500万円×法定相続人の数が非課税枠としてあります。)
・弔慰金
(こちらも非課税枠があります。)
・生命保険契約に関する権利(被保険者が被相続人でない場合。契約者としての地位を継ぐ)
などがあります。

(3)「相続開始3年以内に被相続人から贈与を受けた財産」

相続や遺贈で財産を取得した人(相続人であっても、その方が相続や遺贈によって財産を取得しない場合は、相続税の計算に入りません。)が、被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた財産がある場合は、贈与当時の時価にあたる財産。(贈与税を支払った場合は、贈与税分を相続税額から控除できます。)

(4)「相続時精算課税制度による贈与財産」

通常は一年に110万円まで贈与税がかかりませんが(暦年課税制度)、特定の方からの贈与に関しては、まとめて2500万円までを、贈与税の課税をしないというのが相続時精算課税制度です。これを利用した場合、2500万円までの枠で、実際に贈与した分を相続時に相続財産としてカウントします。

ここから、借金や葬式費用を控除します。

税務署縮小

課税遺産総額の計算

上記の合計から、基礎控除を引きます。控除した結果、課税遺産総額がゼロになれば、相続税はかかりませんし、申告の必要もありません。

基礎控除

3000万円+600万円×法定相続人の数(相続放棄した人も含む)
(但し、養子は実子がいる場合は一人、いない場合でも2人までしか数に数えられません。(相続税法上実子扱いになるケースもあります。))

なお、平成26年12月31日以前に発生した相続(その日までに亡くなられたということ)についての基礎控除は
5000万円+1000万円×法定相続人の数(相続放棄した人も含む)

これらを控除してなお残る部分を課税遺産総額といい、これに対して、取得した分に合わせて、相続税が課税されえます。但し、なおも、他の控除制度によって、最終的に税金がかからないこともありますが、その場合でも相続税の申告は必要になります。

具体例

被相続人 夫
相続人  妻、子、子

財産
土地     1000万円(路線価によって計算)
建物     500万円(固定資産評価額の通り)
預金     2000万円
合計     4000万円

基礎控除 3000万円+600万円×3(法定相続人の数)=4800万円

4000万円ー4800万円=-800万円

この場合、課税遺産総額はマイナスになるので、相続税はかかりません。



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費用の目安

・色々なパターンでの費用の目安
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相続登記のみで済む場合の手続き

(相続人に行方不明者や未成年者、相続放棄した人がおらず、遺言もない場合)

・それでも、シンプルなものから複雑なものまで。
相続登記も千差万別です。
・マンション、一戸建て、畑や田、山林など。

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相続人に行方不明な方がいる場合の相続手続き

・失踪宣告(行方不明の方を法律上亡くなったことにする。)
・不在者の財産管理人選任申立(行方不明者に代理人をつける)

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相続人の中に未成年がいる場合の相続手続き

・特別代理人選任申立(未成年者の為に、遺産分割をする為に適当な代理人をつけます)

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相続税って何?

・非常に複雑な相続税の世界。
ですが、ほとんどの人は相続税の対象になりません。

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相続放棄

・そもそも相続しないという手続き。
いわば、元々相続人でなかったことにします。
・借金を相続しない為の手続きです。
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遺産分割縮小

遺産分割協議

・相続人全員で遺産をどうわけるかを協議する必要があります。

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通帳縮小

不動産以外の遺産承継業務

・預貯金や株式などの相続手続き

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遺言書が出てきた場合の相続手続き

・遺言検認申立(自筆証書遺言は裁判所でチェックしてもらわないと使うことができません)
・遺言執行者がいる場合の手続き(遺言執行者がいると手続きが変わる場合があります。)
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