相続登記とは
お亡くなりになった方名義の不動産を相続人に移す手続きです。
必要な書類は(よくある書類を列記。他の書類が必要な場合もあります)
- お亡くなりになった方の、
子ども時代まで遡った戸籍の一切 - お亡くなりになった方の最後の住所と登記簿上の住所をつなぐ書類(住民票や戸籍の附票)
- 相続人の戸籍
- 相続する人の住民票
- 固定資産評価証明書
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺言がある場合は、遺言
が必要になります。
なんだこりゃと、もう、面倒になってきたんではないでしょうか??
まだまだ必要な書類が出てくることもあるんです!
例えば
- 亡くなってから5年以上経過しているケース。
住所に関する証明書は、5年で廃棄されてしまうことが多く、登記上の名義人と亡くなった方が同じ人間だということの証明が難しくなったりします。
その場合は、権利証をつけたり、相続人が署名するこの人に間違いない旨の印鑑証明書つきの上申書を作ったりして、証明力を上げることで、登記を通したりします。
- 登記の上の不動産の大きさと、市役所が査定している(固定資産税の為に)不動産の大きさが異なる場合
少しの違いであれば、問題ありませんが、大きく違う場合は、法務局に説明できるだけのものが必要になってきます。
実は建て増ししたが、登記がそのままになっているような場合、市役所で出る書類と登記が全くことなる状態であったりします。
この場合、市役所や法務局にその旨、説明してこういう状態で出しますと事前に相談しておく必要があったりします。
こんなのやってられない!!
ご自分でやろうと思うと、何回も法務局や市役所に行ったりきたりということが必要になってしまいます。
司法書士に頼めば、色んなことに頭を悩ませることもなく、お任せです!
本人がすることって何がある?
誰の名義にするかということ
相続人のみなさんで決めてもらう必要がある部分があります。
相続は、法定で決められている相続分がありますが、相続人の間で合意があれば、誰にいくらにするとかは自由に決めることができます。
あとは手続き的には、基本的には、説明に沿って、判子とサインをするのと、印鑑証明書を取ってくるといったことくらいです。
法定相続分
配偶者のみ 配偶者100%
配偶者と子ども一人 配偶者2分の1 子ども2分の1
配偶者と子ども二人 配偶者2分の1 子ども4分の1ずつ
配偶者と両親 配偶者3分の2
両親 6分の1ずつ
配偶者と兄弟一人 配偶者4分の3
兄弟 4分の1
このように法定相続分という相続分の基本となるものが法律で決まっていますが、必ずこれにしないといけないわけではありません。
相続人全員が納得すれば、一人が全て受け継ぐことも可能です。
土地は配偶者、建物は子どもという具合にもできますし
どちらも2分の1ずつの共有ということも可能です。
どういった分割方法がよいか?
一般的には、共有状態は望ましくありません。
全員の承諾なく処分ができないからです。
また、世代が交代していくと、同じ不動産に多くの関係者が出てきてしまうので、争いの元となる恐れがあります。
その他、詳しい分け方は、以下をご覧ください。
遺産分割協議について
司法書士に頼んだら何をしてくれる?
- まずお会いして、不動産の確認をします。
不動産を特定する為に権利証などがあれば、望ましいですが、なくても住所から調べることも可能です。
- 戸籍、住民票、固定資産評価証明書など必要書類を司法書士が手配します。
- ご本人がする必要があるのは、委任状や遺産分割協議書にサインし、捺印することが求められます。
なお、遺産分割協議書を作成する場合、実印で捺印することが求められており、実印を証するために印鑑証明書をお取り頂くことが必要です。
- 本人確認
司法書士は相続人の皆さんが、納得して手続きをしていることを確認する義務があります。
多くの場合は、皆さんに一度お会いした上で手続きを進めます。
- 登記の申請
司法書士が、全ての書類をまとめ上げ、いざ申請です。 - 登記識別情報の完成
実は、現在、法務局から「権利証」は発行されておりません。
その代わり、登記識別情報という「パスワード」みたいなものが発行されています。
従前は、不動産を動かすときは、権利証をつけて手続きするものでしたが、今後はパスワードを管理する必要が出てきます。
この登記識別情報は、他人に見られないように厳重に管理する必要がありますが、もし見られてしまった恐れがある場合は、このパスワードを失効させることもできます。
その場合、処分が不可能になるのではなく、それに代わる厳格なレベルでの本人確認をすることによって手続きが可能になっています。
費用の目安
・色々なパターンでの費用の目安
もっと詳しく
相続登記のみで済む場合の手続き
(相続人に行方不明者や未成年者、相続放棄した人がおらず、遺言もない場合)
・それでも、シンプルなものから複雑なものまで。
相続登記も千差万別です。
・マンション、一戸建て、畑や田、山林など。
相続放棄
・そもそも相続しないという手続き。
いわば、元々相続人でなかったことにします。
・借金を相続しない為の手続きです。
もっと詳しく
遺言書が出てきた場合の相続手続き
・遺言検認申立(自筆証書遺言は裁判所でチェックしてもらわないと使うことができません)
・遺言執行者がいる場合の手続き(遺言執行者がいると手続きが変わる場合があります。)
もっと詳しく
メールでのお問い合わせはこちらをクリック
※お問い合わせフォーム
アクセス
大東市住道2-7-12ツインフラッツ406(東大阪からスグ)
最寄り駅の住道駅は、大東市ですが、自転車でも、東大阪市、門真市、四條畷市からもアクセス可能です。
大きな地図で見る
かもめ司法書士事務所
JR学研都市線住道(大阪府大東市)から徒歩3分
東大阪市・門真市・四條畷市・大阪市鶴見区からもスグです。
上へ