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相続判例・法律解説ブログ 更新情報

相続手続

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相続手続きには、相続人全員の参加が必要であり、
戸籍類や印鑑証明など多くの書類が要求されます。

遺産分割協議書など、専門的な書類を作成しなければならないことから、
多くの場合に、専門家の利用が必要となります。

当事務所は、相続手続きの疑問について、回答していくとともに、全力でサポートします。

任せて
[check]必要な戸籍などは司法書士が手配可能
戸籍を集めるには、戸籍を読み解く専門知識が必要となります。相続手続きに必要な戸籍類は司法書士が全て手配可能です。
[check]複雑な遺産分割協議書も当事務所で作成可能
遺産分割協議書は、表現方法が細かく要求され、専門知識がないと、思った通りにならないばかりか、手続き自体がやり直しになる可能性があります。当事務所では、多様なニーズに合わせた遺産分割協議書の作成が可能です。
[check]裁判所の手続きもフォロー
遺言書の検認手続き、相続財産管理人の選任など裁判所の手続きも必要となる場合もフォロー可能です。
[check]金融機関の手続きも安心
登記だけではなく、銀行や証券会社、保険会社の相続手続きもこちらで代行可能です。
[check]費用は原則後払い
費用は、20万円以上の登記税がかかるような場面を除いて、費用は後払いです。
費用について詳しくはこちら

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ご相談の流れ

手順

STEP1お電話またはメールにて概要をお伺いした上で、ご面談
STEP2司法書士が手配した必要書類等へご本人様がご署名・ご捺印
STEP3司法書士が法務局や金融機関へ相続手続きした遺産のお引渡し・費用精算

クローバー2

相続手続き こんな場合は

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費用の目安

・色々なパターンでの費用の目安
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相続登記のみで済む場合の手続き

(相続人に行方不明者や未成年者、相続放棄した人がおらず、遺言もない場合)

・それでも、シンプルなものから複雑なものまで。
相続登記も千差万別です。
・マンション、一戸建て、畑や田、山林など。

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相続人に行方不明な方がいる場合の相続手続き

・失踪宣告(行方不明の方を法律上亡くなったことにする。)
・不在者の財産管理人選任申立(行方不明者に代理人をつける)

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相続人の中に未成年がいる場合の相続手続き

・特別代理人選任申立(未成年者の為に、遺産分割をする為に適当な代理人をつけます)

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相続税って何?

・非常に複雑な相続税の世界。
ですが、ほとんどの人は相続税の対象になりません。

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相続放棄

・そもそも相続しないという手続き。
いわば、元々相続人でなかったことにします。
・借金を相続しない為の手続きです。
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遺産分割縮小

遺産分割協議

・相続人全員で遺産をどうわけるかを協議する必要があります。

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通帳縮小

不動産以外の遺産承継業務

・預貯金や株式などの相続手続き

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遺言書が出てきた場合の相続手続き

・遺言検認申立(自筆証書遺言は裁判所でチェックしてもらわないと使うことができません)
・遺言執行者がいる場合の手続き(遺言執行者がいると手続きが変わる場合があります。)
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未来志向型司法書士鈴木啓太のプロフィール

  • 本サイトの司法書士の詳しいプロフィールです。

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アクセス・営業時間

  • 当事務所は大阪府大東市です。
  • 電話番号は072-814-6152です。
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